消費税10% お得な住宅購入特典(住宅ローン減税・すまい給付金など)


2019年10月から消費税が10%に引き上げられました。

一方で、住宅を購入する方には、日本政府から特典が多く受けられる『チャンス到来!』
とも言えます。

消費増税で、景気が冷え込むことをさけるため、各種の増税対策が用意されました♪

●「住宅ローン減税が、より有効になったと聞いた!」

●「すまい給付金が、増えると聞いた!」

●「住宅取得資金の贈与の非課税枠が広がったらしい…」


でも、実際はどうなのか?具体的に知りたい…

この記事は、そんな方に向けて書いてます。


【3つのポイント】
①住宅ローン控除期間が、10年→13年に拡大されました!

②すまい給付金が、最大30万円→50万円に拡大されました♪

③住宅取得資金の非課税枠が、最大1,200万円→3,000万円(2019年4月~2020年3月)に拡大されました!
→2020年4月~2021年3月の住宅取得資金の非課税枠は、最大1,500万円です。



消費税10%で受けられる『住宅購入時の特典』について解説します


こんにちは、『公認 不動産コンサルティングマスター資格保有者』・住宅ローンアドバイザー・2級FP技能士・上越市の不動産会社「LIXIL 不動産 上越中央店」の金丸です。
住宅購入において、得する話について、まとめてみました(^_-)-☆

消費税10%で、住宅を購入する人は、ラッキーかも知れませんよ♪


①住宅ローン減税の期間が、13年間に拡大!


まず『住宅ローン減税期間が、10年→13年に拡大』について解説します。

【主な条件】

●消費税率10%を支払って、住宅を買うこと

●2019年10月1日~2020年12月31日までに、自宅として住むこと


【注意点その1】

最初に、残念なお知らせをします。

消費税10%増税後、住宅ローン減税が13年間受けられるように優遇されるのは、

消費税10%を支払って、住宅を買う場合に限られます!


・売主が個人の中古住宅売買には、消費税が通常かかりません。

・売主が業者(不動産会社など)の中古住宅売買には、消費税がかかります。


つまり、中古住宅を購入する場合、個人の方から買ったとき

住宅ローン減税期間は、今まで通り『10年間』のままです。


◆住宅ローン減税 13年間の対象となるための最低条件

新築住宅:消費税10%を支払って購入

中古住宅:消費税10%を支払って購入

理由:消費増税で、景気が冷え込むことをさけるために用意された特典なので…

   消費税を支払わなくても購入できる、個人売主の中古住宅は対象外です。


【住宅ローン減税:13年間の仕組み】

単純に、今までの10年→13年に変更…では、ないのです。(残念)。



控除額

ここにも『消費税増税分をカバーする』という、ちょっと細かい仕組みがあります。


当初10年間の控除額は、借入金(住宅ローン残高)の1%〔かつ上限40万円〕

今までと変わりません!

11年目~13年目までの控除額

1)住宅ローン残高の1%〔かつ上限40万円〕

2)建物価格(税抜き)の2%÷3年間

この2つの内、少ない金額となります。



2)『建物価格(税抜き)の2%÷3年間』って何!?と思いますよね!

→これが『消費増税分をカバー』するための、対策部分なのです。


例えば…

〇建物価格が2,000万円(税抜き)だとします。

すると、建物価格(税抜き)の2%=40万円ですね。

ちなみに『消費税が2%上がった分』とも言えますよね!

→この40万円を3年間で割ると、年間約13.3万円です。

→11年目~13年目までの控除額は、

・この年間約13.3万円または、

・住宅ローン残高の1%

この2つの内、少ない金額となります。


建物価格2,000万円(税抜き)を消費税10%で買うと

消費税が2%上がる:支払い額40万円UP(残念)

→住宅ローン控除期間が3年間 増える♪

 最大で、約13.3万円×3年間で40万円 住宅ローン控除額 増える♪


なんだか、得する話かと思ったら『損でも得でもない…』感じですね。



「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」を購入する場合には、

最大控除額は、住宅ローン残高の1%〔かつ上限50万円〕です。

年間の控除額上限が、一般住宅:上限40万円よりも、10万円優遇されます。



住宅ローン減税の【基本的な仕組み・注意点】については

過去の記事を是非チェックしてください。

➡住宅ローン減税は、200~400万円得する可能性がある制度です

②すまい給付金が、最大50万円に拡大♪



すまい給付金について、解説しますね。

すまい給付金が、消費税10%購入で最大50万円に拡大されました♪

所得制限が緩和されて、今までの510万円以下から775万円以下に、引き上げられまし
た(収入額ベース・目安)。

➡すまい給付金を『もらえる額』と『対象になる人』が増えますね♪



【すまい給付金 金額】

すまい給付金には、所得制限があります



消費税率10%の場合

収入金額     都道府県民税の所得割   給付額

450万円以下   7万6,000円以下     50万円


450万円超~   7万6,000円超~
525万円以下   9万7,900円以下     40万円


525万円超~   9万7,900円超~
600万円以下   11万9,000円以下     30万円


600万円超~   11万9,000円超~
675万円以下   14万0,600円以下     20万円

675万円超~   14万0,600円超~

775万円以下   17万2,600円以下     10万円


●所得が高い人ほど、すまい給付金をもらえる金額が少なくなります。

●収入額目安:775万円超で、すまい給付金は受け取れなくなってしまいます。(残念)

正確には『都道府県民税の所得割』の数字が、17万2,600円以下かどうかで確認します。

→『都道府県民税の所得割』の金額は、市役所の税務課などで、確認できますよ!


【すまい給付金 要件】

●人に関する要件

・住宅を取得し不動産登記上の持分を保有すること

・住民票において取得した住宅への住居が確認できること

・市区町村が発行する住民税の課税証明書における『都道府県民税の所得割』が、一定額
下であること

・収入が一定以下であること

 目安として夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子供2人のモデル世帯で、775万円


●取得に関する要件

・建物の取得対価に消費税率10%がかかること

・床面積が50㎡以上であること

A)住宅ローンの利用がある場合の要件

・住宅の取得のための借入金であること

・借入期間が5年以上

・金融機関などからの借入金であること

・新築:施工中に第三者の現場検査を受けて、一定の品質が確認された住宅
 例えば、住宅瑕疵担保責任保険に加入していること

・中古:売主は宅地建物取引業者であること。
 プラス、売買時に第三者の検査を受けて、一定の品質が確認された住宅であること
 例えば、住宅瑕疵担保責任保険の加入住宅

B)住宅ローンの利用がない場合の要件

・住宅取得者の年齢が、50歳以下であること

・収入額の目安が650万円以下であること

・新築:フラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること
 プラス、施工中に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅であること
 例えば、住宅瑕疵担保責任保険の加入住宅


【注意点】

中古住宅の場合は、次の2つの条件を満たす必要があります!

売主が宅地建物取引業者であること

住宅瑕疵担保責任保険の加入住宅であること

国土交通省 すまい給付金事務局

③住宅取得資金の非課税枠 大幅拡大!




さいごに、住宅取得等資金の贈与の非課税の拡大について、解説しますね♪


父母や祖父母などから、住宅購入資金の援助を受けて、住宅を取得した場合


消費税率8%の際(2016年1月~2019年9月)

一般の建物:贈与税の非課税枠  700万円

良質な建物:贈与税の非課税枠 1,200万円

でした。


消費税率10%の際(2020年4月~2021年3月)

一般の建物:贈与税の非課税枠 1,000万円

良質な建物:贈与税の非課税枠 1,500万円

中古住宅を購入する場合、個人の方から買ったとき

 →贈与の非課税枠 500万円良質な建物:1,000万円)


消費税率10%の際(2021年4月~2021年12月)

一般の建物:贈与税の非課税枠 700万円

良質な建物:贈与税の非課税枠 1,200万円

中古住宅を購入する場合、個人の方から買ったとき

 →贈与の非課税枠 300万円良質な建物:800万円)


・売主が個人の中古住宅売買には、消費税が通常かかりません。

・売主が業者(不動産会社など)の中古住宅売買には、消費税がかかります。

つまり、売主が個人の中古住宅は、消費税がかからないため、消費税率10%の際の『贈
与税の非課税枠の拡大』の恩恵に預かることができないのです(残念)


【注意点】

住宅取得等資金の非課税制度を利用する場合、様々な適用要件があります!

様々な条件をクリアしないと、利用できないためご注意ください。




まとめ


消費税率10%に増税された場合の3つの特典について、説明してみました。

私が感じたことは、総じて『消費税がかかる住宅の購入についての政策である。』という
ことです。


つまり、個人の方が売主の『中古住宅』は、売買価格に消費税がかからないため、今回、
ほとんど対象にならない点に、注意が必要ですね!


個人の方が売主の中古住宅でも、『住宅瑕疵担保責任保険』を取得済みの物件を購入する
場合、すまい給付金だけは、今まで以上の給付金を受け取れる可能性があります♪


●新築住宅を購入する方は、総合的に大きなメリットを受けれる可能性があります。

●中古住宅(個人売主)を購入する方は、「こだわる必要があまりないのかな…」
と考えます。

いずれにしても、それぞれの制度には、細かい『適用条件』があります。
管轄官庁のHPなどで、適用要件をしっかりとチェックすることをオススメします。

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